相続税対策としての不動産投資③

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2021年10月09日

相続税対策としての不動産投資③

相続税対策としての不動産投資1章では不動産投資による節税の仕組みについて、2章では具体例としてタワーマンションに投資するタワマン節税について、それぞれお話ししました。どちらも相続税対策として不動産投資をするメリットに関わる内容でした。しかし、メリットがあればデメリットもあるのが世の習い。そこで3章では、不動産投資のデメリットについてお話しします。

<相続したものの、借手・買手がつかなければ負動産>

不動産投資により相続税の節税を果たした場合、当然のことながら、相続人は不動産を相続することになります。

たとえば、集合住宅を相続した場合、常に満室で、入居者が全員、滞りなく家賃を払ってくれるのであれば、収益を得られる資産価値の高い財産を相続した、と言えるでしょう。

では逆に、借り手がつかなかった場合はどうでしょう。収益が得られなくても、固定資産税は払わなければなりませんし、満室・空室に関わらず管理・維持費がかかります。もしも、集合住宅を建設するためにローンを組んでいたとしたら、ローンの返済に苦しむことになりかねません。

収益が出ないのなら売却してしまえばいい、と考えますが、収益が出ないような集合住宅に興味を持つ人は少ないでしょう。

せっかく相続した不動産も、借手もつかず、買手もつかなければ、「負動産」となってしまうこともあるのです。

 

<自然災害によるリスク>

アパートやマンションなど建物を相続した場合、台風、洪水、地震、津波で建物が倒壊したり、浸水したりするリスクもあります。特に近年は、気候変動の影響で、「50年に一度」と言われるような災害が、日本各地で毎年のように発生しています。

こうした自然災害はいつどこで起こるか予測不能な上、防ぎ様もありません。運悪く、災害に見舞われた場合、その建物の資産価値は大きく下落してしまう可能性もあるのです。

 *保険でリスクヘッジしましょう。

 相続税の節税対策として不動産投資は効果的ですが、投資を行う際は、メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットもしっかり考慮することが重要です。

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