相続税対策としての不動産投資

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2021年09月25日

相続税対策としての不動産投資

1章 相続税のしくみと相続税評価額

不動産を購入し、他者に貸して賃料を得ることを不動産投資といいます。不動産投資の目的はさまざまですが、ここでは注目度の高い相続税対策としての不動産投資をとりあげ、5回に渡ってご説明します。1章では、相続税の仕組みと相続税評価額に触れながら、不動産投資がなぜ相続税対策になるのかについて解説します。

<相続税の仕組み>

相続税の額は、相続の対象となるすべての財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に、相続税率をかけて算出されます。

かつて、基礎控除額は[5000万円+1000万円×法定相続人数]で算出されていました。法定相続人が一人の場合、基礎控除は6000万円となるため、相続財産が6000万円以下の場合は、相続税を払う必要はありませんでした。

ところが、20151月の相続税法改正により、基礎控除額が引き下げられました。現在(20219月)、基礎控除額は現在[3000万円+600万円×法廷相続人数]で算出されています。つまり、相続人が一人で、相続の対象となる財産が3600万円以上あった場合、相続税が発生します。

この基礎控除額の引下げにより、以前に比べ、より多くの人が相続税を支払う対象となり、より多くの人が相続税対策に関心を持つようになりました。

<相続税は相続税評価額で決まる>

財産と一言でいっても、その中身はさまざまです。現金や有価証券、貴金属や不動産も財産に含まれます。また借金も財産になります。

それらの価値を金銭で評価したのが相続税評価額と呼ばれるもので、相続税額はこの相続税評価額によって決まります。

例えば、現金で1億円を持っている場合、現金の評価額はそのままですから、相続税評価額は1億円です。

では、現金で3000万円持っていて、市場価格が7000万円の不動産を持っていた場合はどうなるでしょう?

現金で持っている3000万円は、100%そのまま3000万円として評価されますが、7000円相当の不動産は、土地であれば市場価格の80%、建物であれば市場価格の約50%というように、実際よりも低く評価されます。

当然のことながら、相続税評価額が低くなれば、それだけ相続税額も低くなります。納税は国民の義務ですが、誰しも支払う税金はなるべく抑えたいと思うものですよね。

所有する不動産を人に貸していた場合は、単に所有している場合よりもさらに評価額が圧縮されます。そのため、賃貸マンションやアパートのオーナーとなるなどの不動産投資が、相続税対策として注目を浴びているのです。

 

*郊外などでは路線価などの方が価格が高い場合もあるので要注意。
次回はタワーマンション節税と国税庁の規制についてご説明します。 

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