2022年07月09日
被相続人が生きていた!!
被相続人とは、簡単に言うと亡くなった方です。
なくなると、家族法に基づき相続が開始されます。遺言等があれば、遺言に従い遺留分などいろいろな手続きを踏みます。
一般的には司法書士さんの範囲のお仕事になります。
被相続人が生きていた!!ということは・・・
まず、間違えたわけではありません。普通に相続手続きがなされ問題なく相続登記はされていました。相続登記をされていれば、売主様に故人?のことを伺うことはありません。
では一体内があったのでしょうか?
失踪宣告!!
今回の相続は失踪宣告です。運転免許証も普通に更新されてました。なぜ、このような事態になってしまったのでしょうか?
①家族は被相続人が家に帰ってこない(愛人宅に潜り込む)ので警察に捜索願を出します。
②本人は免許の更新前に住所を公共料金の領収書で住所を変更します。その際に警察から家族から捜索願が出ていることを伝えられるが、かたくなに連絡を拒否しました。
③住所の変更も免許の更新もされたが、警察との連絡がどのようになったかは不明。
④10年間連絡が取れず、住民票も動かない。
⑤全く連絡取れず、行方も分からない為裁判所に「失踪宣告」の申し立てされて受理される。
⑥被相続人の妻が再婚するために、不動産に相続登記を入れて1年後に売却
失踪宣告も色々・・・
「普通失踪」と「特別失踪」があります。今回のケースは普通失踪で手続きがされたようです。(詳しくは聞いてません)
特別失踪は飛行機が墜落・船舶の事故・戦争などで、 その災害が去ってから1年にわたって生死が不明な場合などです。
その後
奥様(弊社の依頼者)は再婚してます。不動産も売却してその費用の一部を新しい不動産の売買代金に充当しています。
何より、本人が生きていることを証明しなくてはいけません。
弊社は不動産の売却の経緯のみの確認でしたが、失踪という言葉、宅建試験の勉強以外で使ったことがなく、一瞬困ってしまいました。