任意売却で見るブラックリストの正体|不動産総合コンサルティングネットワーク|RER Agency株式会社

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任意売却と「ブラックリスト」の正体|正しく知るための基礎知識

「ブラックリストに載るのが怖いから任意売却はしたくない」と悩まれる方は少なくありません。しかし、世間で言われる「ブラックリスト」という名簿は、実は存在しません。
情報を正しく理解することで、いたずらに恐れることなく、これからの生活再建に向けた最適な選択ができるようになります。

1. 「ブラックリスト」の正体とは?

結論から申し上げますと、「ブラックリスト」という名称の名簿は、公的な信用情報機関には存在しません。
一般的に「ブラックリストに載る」と言われている状態は、以下の仕組みを指しています。

信用情報機関への「事故情報」登録
クレジットカードの契約や住宅ローンを組むと、その利用状況は「個人信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)」に登録されます。
通常は支払い状況が記録されるだけですが、一定期間の返済が滞ったり、破産が生じたりした場合に、「事故情報(異動情報・延滞情報・ネガティブ情報)」として登録されます。
この「事故情報が登録されている状態」を、通称としてブラックリストと呼んでいるのです。

金融機関が持つ独自のリストについて
信用情報機関とは別に、各金融機関が「反社会的勢力」や「自社で深刻なトラブルを起こした人」をまとめた内部リストを持つことはあります。しかし、借金の延滞に関する情報は、原則として信用情報機関への照会によって判断されます。

2. 任意売却と信用情報の「避けて通れない事実」

任意売却を行うということは、残念ながら個人信用情報機関にネガティブな情報が登録されることを意味します。これは避けることができない道です。

「ブラックにならない」という言葉の罠
一部の業者で「任意売却をしてもブラックリストには登録されません!」と断言するケースがありますが、これには注意が必要です。

実際に、任意売却をした後に「カードが使えなくなった」「携帯電話の分割払いができなくなった」というご相談を多くいただきます。
提携弁護士がその業者に確認すると、「ブラックリストには載っていない。ただ信用情報に『代位弁済』と記載されただけだ」と、あきれた回答が返ってくることがあります。

事故登録 = ブラックな情報
「代位弁済(保証会社が代わりに返済したこと)」と記載されれば、それは立派な事故情報です。金融機関がその情報を見れば、新たな融資やカード発行を断る判断材料になります。
「ブラックではないが、代位弁済と書かれる」というのは、言葉のすり替えに過ぎません。

3. 正しい情報こそが再建の第一歩

任意売却をすれば、確かに信用情報にキズがつきます。しかし、それは「永遠」ではありません。一定期間(一般的に5年〜7年程度)が経過すれば情報は抹消され、再びクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることも可能になります。

一番のリスクは、「ブラックリストが怖い」という理由で問題を先送りにし、最終的に「競売」で強制退去させられることです。競売になっても事故情報は登録されます。

RER Agencyのスタンス
私たちは、お客様に耳当たりの良い嘘はつきません。

  • 任意売却をすれば、ネガティブな情報は登録されます。
  • クレジットカードもしばらく使えなくなります。

この事実をしっかり受け止めた上で、競売を避け、より有利な条件でリスタートを切るためのサポートをいたします。

まとめ:情報を正しく恐れ、正しく活用する

「ブラックリスト」という言葉を過剰に怖がる必要はありません。それは単なる「事故情報の登録」という状態を指す言葉です。
RER Agencyでは、提携弁護士や認定司法書士と共に、メリットもデメリットもすべて包み隠さずお伝えします。不安なことは、まずは正しく知ることから始めてみませんか。
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